機能性表示食品とは?マルヤナギの機能性表示食品の効果を解説
マルヤナギのもち麦だけのごはんは、機能性表示を行っています。
機能性表示食品とは何なのか、機能性表示食品ではない食品との違いについても解説します。
1. 機能性表示食品とは?
機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者の責任で商品パッケージに機能性を表示できる制度です。機能性表示をするためには、食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出る必要があります。特定保健用食品(トクホ)とは違い、国による審査は行われませんが、届け出に不備がある場合、届け出は差し戻しされます。
機能性表示食品の届出が完了すれば、「おなかの調子を整えます」「食後血糖値の上昇をおさえる」など、特定の目的が期待できるという機能性を表示することができます。
2. マルヤナギの蒸しもち麦の機能性
[ 大麦β-グルカン ]
食後血糖値の上昇をおさえる
[ 届出表示 ]
本品には大麦β-グルカンが含まれます。大麦β-グルカンには食後血糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。
マルヤナギの機能性表示もち麦商品一覧
おいしいもち麦 もち麦だけのごはん
[届出番号:H1289]
もち麦パスタ
[届出番号:H232]
もち麦うどん
[届出番号:H231]
- 本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。
- 本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。
疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 - 本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。
ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
3. 機能性表示食品「蒸しもち麦」特設サイト
詳しい情報はこちら
https://www.maruyanagi.co.jp/kinousei-mochimugi/